楽語(44)「宇宙と特許」

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えー、高い所から失礼いたします。私めはモモテ(M.Omote)と申しまして、精神年齢がずっと20歳の、ちまたの宇宙研究者でございます。今回は「宇宙と特許」について、お話しさせていただきます。

あのぅ……今後、扇子の裏側をちらちら見ることがあるのではないかと思われますが、ここには難しい文章が細かい字でビッシリと書かれております。何を隠そう、これはカンニング・ペーパーでございまして、私のようなパーさんには無くてはならない物でございます。カンニングの現場を目撃なさっても、どうか、寛大なお気持ちで見逃してくださいますよう、お願い申し上げます。

えー、さっそく、本題に入らせていただきます。
昨日、ネットの「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で、公開特許公報を検索いたしました。「要約+請求の範囲」に「宇宙」という語句を入れましたところ、6,350件のヒットがございました。
えー、興味深い特許出願がいくつかございましたので、ご紹介したいと存じます。でも、時間に制約がございますので、題名だけを列挙いたします。

1「宇宙葬用散骨装置」……2「推進薬タンク及びこの推進薬タンクを用いた蒸気噴射装置」……3「宇宙ステーション用の排水処理装置及び方法」……4「故人意識生き返り装置」……5「宇宙用展開構造物」……6「宇宙デブリ検出方法および宇宙デブリ検出装置」……7「宇宙機」……8「未来の別の美瑛街に出来る世界遺産を目指す為の永遠に壊さないクリスタルダイヤ硝子ビルに伴う終身介護システムの著作権原本」。

えー、8「未来の……」は題名だけで胸がいっぱいになりましたが、念のため、その中身を閲覧いたしましたところ、さらに胸がいっぱいになり、胸焼けさえ起こしてしまいました。ご興味がある方はどうか、「特願2013-176432」をご覧ください。
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さて……昨今は、地上の約400km上空を国際宇宙ステーションという名の巨大な実験・研究施設が時速約27,700kmで飛んでおります。この施設は、アメリカ合衆国、ロシア、日本、カナダおよび欧州宇宙機関が協力して運用している物でございまして、内部には、いくつかの実験・研究棟がございます。

えー……ここで、質問でございます。国際宇宙ステーションにおいてなされた発明で特許が取れるでしょうか? 発明に関する法的な保護を受けることができるでしょうか? お客さま、どう思われますか?
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はい、ヒントを差し上げます。我が国の特許法・商標法などが適用される領域は日本国内のみでございます。したがいまして、日本国の特許権に基づいて、異国での行為を日本国特許権の侵害として追求することはできません。一方、宇宙条約の2条では宇宙空間の領有権が否定され、宇宙空間は特定の国の領域とはなりえないということが確認されております。
このことを踏まえて、どうか、お考えください。国際宇宙ステーションの中で発明した物に対し、特許が認められるでしょうか。

はい、そこの知的な風貌のお客さま。はい、あなたです。あなたさまです。あなたさまはどう思われますか。えっ、認められる? 認められるとお思いですか? では、何という国の法律で認められるとお思いですか? えっ、国連? 国連でございますか。それはまた、凄いお答えでございます。でも、不正解でございます。

実は、宇宙基地協定という協定がございまして……その21条には宇宙基地を「浮かぶ領土」と見なすということが記されております。また、この条の2項には、「知的所有権に係る法律の適用上、宇宙基地の飛行要素上において行われる活動は、当該要素の登録を行った参加国の領域においてのみ行われたものとみなす」ということが記されております。それゆえ、たとえば日本実験棟での発明については日本の法律が適用されることになるのでございます。ロシア実験棟での発明についてはロシアの法律が適用されることになるのでございます。米国実験棟での発明については米国の法律が適用されることになるのでございます。
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えー、話題はちょっと変わります。
我が国の特許法2条1項には、このようなことが記されております。
「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と。
したがいまして、自然法則を利用していないアイデアは特許の対象にならないのでございます。
ところで、「自然法則を利用した」という要件にあてはまるのかどうかということで争われた裁判がございます。それを次に、ご紹介したいと存じます。
この事件は「宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化を理論化する方法事件」……略して「宇宙論事件」と呼ばれる事件でございまして……特許庁の審決を取り消す訴訟なので地裁をパスしていきなり知財高裁で争われました。で、2007年6月14日、「拒絶審決維持」という判決が出されました。

えー、特許出願者は、特許請求の範囲【請求項1】を、こう記しました。
「宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の各思想を、記号等を用いて理論化することにおいて、記号化した対語だけを用い、宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の各思想を、自然科学、社会科学、人文科学の自然法則だけを利用して(利用してとは、自然科学、社会科学、人文科学の自然法則の定説だけを根拠にしてということである)、その記号化した対語を羅列化することで、限定的に、そしてコンパクトに理論化する技術」と。
これに対して知財高裁は、このように判断いたしました。
本願発明は、数多くの対語となる言葉を、その意味する内容に則って、宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の4種類の思想に当てはめて、分類し、連ね並べて整理したものであって、その分類整理の過程において自然法則を考慮することがあったとしても、発明全体としてみた場合には、言葉(対語)を分類整理したものにすぎず、自然法則を利用しているということはできない、と。

小難しいことを、あれこれ申しあげました。眠りだした方がいるようで……たいへん申し訳なく思っております。
えー、本日は、ここまで、とさせていただきます。





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